法改正でECサイトは何が変わった?

2022年6月1日から特定商取引法(特商法)が改正されました。
この改正は販売する事業者、購入する消費者、両方に大きく関係します。
一体どう関係してくるのか、簡単に解説していきます。



そもそも。

・特定商取引法(特商法)とはどういう法律?

一言でいえば、消費者を守るための法律です。
特定の販売方法を採用している事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者が不利益を被らないようにしています。
対象になるのは「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」「訪問購入」、そして「通信販売」による事業です。

ネット内に店舗を構えるECサイトはこの「通信販売」に該当します。

・規制の内容は?

通信販売を行う事業者は以下の内容を厳守しなければなりません。

1.広告の表示
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号など所在を明確にするための表記が必要です。
ECサイトは「特定商取引法に基づく表記」という専用のページを設けて記載しています。

2.誇大広告等の禁止
事実とは異なるのに、あたかもそうであると誤解させるような表記はしてはいけません。
効果や効能を謳うものには検証結果などの資料が必要です。

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
メール広告を配信したい場合は、必ず消費者一人ひとりに許可を取らなければいけません。

4.特定申込みを受ける際の表示
申し込みを受けるにあたって、申し込み内容を一覧で確認できる表示が必要です。

5.前払式通信販売の承諾等の通知
商品の引き渡し前に、顧客から代金の全部、または一部の支払いを受けるとき、承諾等の通知(原則書面)を行わなければいけません。

6.契約解除に伴う債務不履行の禁止
売買契約の申し込みを撤回した場合など、事業者は代金返還等の債務の履行を拒否したり遅延したりしてはいけません。

7.顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
詐欺的な手段や広報などで、顧客の意図しない申し込みへと誘導してはいけません。

・法改正でなにが変わった?

ECサイトにおいて、取引の最終確認画面で指定された必須項目を表示することが義務づけられました。その項目とは「商品の分量」「価格・対価」「支払時期・支払方法」「引き渡しの時期」「申込期間の定め(あるときだけ)」「返品や解約」の6つの項目です。

・特定商取引法(特商法)の改正があった理由

上記のような法改正に至った背景としては、やはり新型コロナウィルスの感染拡大によるECサイトの普及が考えられます。実店舗に出向かずとも、自宅で取引が完了するのはとても便利ですし、今後もECサイトでの買い物はごく当たり前になっていくでしょう。

手軽に買い物ができるECサイトですが、最大のデメリットはやはり、実際の商品を手にとって検討できないことです。そのため、消費者が実物を把握できるのは手元に届いたときになります。これを利用すれば悪い事業者が消費者を騙すことも可能なのです。
ECサイトが一般化しつつあるため、こういったトラブルが多くなることを危惧し、消費者をより強く守ろうという動きがあったと推測されます。

・改正前と改正後の具体的な違いは

【特商法の改正前】

「期間があやふやだった」
改正前では、商品を購入可能な期間の表記が明確に義務づけされていませんでした。「期間限定」の期間がいつまでのことなのか、ハッキリせずに販売できていました。
これって消費者からすれば「今すぐ買わないといけない」という不安を煽られることになり、不本意な買い物をしてしまいかねません。
ちなみに心理学では「スノッブ効果」といいます。人間は希少性に価値を見出されやすいのです。

「最終確認画面の表示に義務がない」
ECサイトにおいて、取引を確定する最後の画面を「最終確認画面」といいます。この画面では消費者が購入する商品や価格などについて、確定前に改めて確認するための画面です。
ですが改正前では、この確認画面にどの項目を表示させるのか明確に決まりがありませんでした。
これを利用して、本当は定期購入の商品をあたかも1回限りの購入に見せかけて月額料を請求するという詐欺が多数発生していました。

【特商法の改正後】

「広告表示の新しい義務」
改正後の広告表示義務に「申込期間についての定め」が追加されています(法第11条第4項)。これにより「商品がいつまで買えて、いつから買えなくなるのか」を明確にすることが義務付けられました。
注意点として、期間限定販売はこの法の対象になりますが、セールなどの期間限定割引には適応されません。

「最終確認画面への記載義務の新設」
改正後の特商法では、購入確定前の確認画面に以下の6つの項目を記載するように改められました。

1.分量
商品の数量、サービスの提供回数。そして定期購入の場合は各回の分量。
2.価格・対価・送料
複数の商品を購入する場合の支払い総額。定期購入の場合は2回目以降の代金、送料について
3.支払時期・支払方法
定期購入の場合は各回の請求時期
4.引渡しや提供の時期
定期購入の場合は次回分の発送時期など
5.返品や解約について
契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果など
6.申込期間の定め
商品やサービスを購入できる明確な期限

また、最終確認画面で消費者を勘違いさせるような表記を禁止しており(法第12条の6第2項)、もし消費者の勘違いにより商品を購入してしまった場合には、その申込みを取り消すことができるとしています(法第15条の4)。

ECサイトを運営する事業者は消費者が安心して利用できるサイト作りを、消費者は自分の行っている取引に見落としがないかの確認を心掛けましょう。nuloでもサイト制作や運営には、細心の注意を払って取り組んでいます。

【引用・出典】
消費者庁 
特定商取引法ガイド (caa.go.jp)
「通販事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています。 | 消費者庁 (caa.go.jp)

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